過払い金返還請求の手続きの流れ

STEP1 面談

過去に借りていた業者名や、およその借入期間等を確認致します。
ご面談の際に運転免許証等で本人確認をさせていただき、司法書士報酬等をご説明差し上げます。分からないことや疑問点などありましたら遠慮なくご質問下さいね!

STEP2 委任契約書の取り交わし

ご面談内容に問題がなければ、すぐに手続きに進ませて頂くために、報酬内容等を盛り込んだ委任契約書にお互いの署名捺印をし、当事務所とご依頼者各自1通を保管します。

STEP3 業者へ取引履歴の開示請求

法定金利以上の金利で返済していた期間を調べるため、過去全ての取引履歴の開示を請求致します。
※開示にかかる期間は、大手消費者金融は約2週間~1ヶ月くらい、遅い業者だと3ヶ月くらい開示にかかることがあります。

STEP4 引き直し計算

ほとんどの業者は過去に利息を、25~29%に設定していたので、これを法定金利(通常18%)で計算し直し、出た差額分が「過払い金」となります。この引き直し計算により、払い過ぎていた利息「過払い金」が確定させます。

借金が残っている場合

※任意整理をした上での過払い金返還請求となります。
引き直し計算をして出た過払い金が、元本を上回った場合、元本を差し引いた金額が「過払い金」となります。

STEP5 各業者に過払い金を請求・過払い金の返還額の交渉

過払い金の返還を請求した場合、各業者によって対応が違います。すんなり話し合いで全額返してくれる業者もあれば、満額の5割~8割くらいなら返せますという業者もあります。

※業者により過払い金の返還に対する対応が決まっているので、当事務所では、すんなり全額返してくれる業者に対しては、話し合いで交渉し、返してくれない業者に対しては、依頼者に確認した上で、すぐに訴訟提起いたします。

ポイント

訴訟をした場合と訴訟をしない場合との違い

通常は訴訟をしたほうが少し時間がかかりますが、最近は逆に訴訟をしたほうが、訴訟をしていない場合より返金が早い業者もあります。当事務所では、少しでも返金が速くなる場合を想定し対応しています。

裁判になった場合本人は何かするのか

司法書士が本人の代わりに、全て代理して手続を行いますので、本人が裁判所に出向いたり、裁判所から本人に連絡がきたりとはありませんので、ご安心ください。
もちろん、裁判になったことにより業者から本人に連絡等もありません。

STEP6 債権者と和解契約を締結

話し合いがまとまれば、その内容の和解書を作成し、業者と和解書を交わします。

STEP7 過払い金の送金

業者からの当事務所への入金を確認次第、報酬等を差し引き、残金を依頼者の口座に送金します。

任意整理自己破産個人再生・民事再生特定調停の詳細、その他でご不明な点がありましたら、下記のフリーダイヤルまたはメールにてご相談ください。


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