任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリットとデメリットを以下にまとめましたのでご覧下さい。

メリット

  1. 借金を減額できる(利息制限法違反の借金)
  2. 各債権者からの取立てが止まる。(ただし、銀行等の金融機関においては、法律上取立てを制限することができない場合もありますのでご注意ください。)
  3. 一部の借金のみを整理することもできる。(ただし、それで根本的な解決になる場合以外はお勧めいたしません。)
  4. 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報など公的な書面に名前が載ることがない。
  5. 裁判所へ申立てを行わないため、申立準備・裁判所への出頭など時間的な拘束が少ない。

デメリット

  1. 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまい、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない場合がある。(この点は、破産や個人再生の場合も同様です。)
  2. 自己破産と比較して、返済の負担がある。
  3. あくまで、任意での和解交渉によるため、代理人によって和解の幅にムラがでる。(この点は、依頼する司法書士や弁護士とよく話し合いましょう。)

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