自己破産の誤った認識(よくある誤解)

ここでは、自己破産のよくある誤解についてご説明したいと思います。

Q.近隣の方に知られてしまう?

A.官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されますが、一般の人が官報を見る機会はほとんどないので、知られてしまう可能性は低いといえます。

Q.破産をすると戸籍に載ってしまう?

A.破産しても戸籍には載りません。したがってお子様の就職やご結婚に影響を与えることはありません。

Q.会社を解雇される、就職できなくなる?

A.自己破産手続を理由に解雇することは許されておりません。ただし、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、質屋、税理士などの職業には一定期間就けなくなります。

Q.通帳やキャッシュカードを持てなくなる?

A.ローンを組む、クレジットカードを作るといったことは出来なくなりますが、通帳やキャッシュカードは通常通り作ることが出来ます。

Q.賃貸アパートから出て行かなくてはならないの?

A.自己破産の事実が大家さんに知られたとしても、家賃を滞納していない限り、そのことを理由により賃貸借契約を解除されることはありません。

Q.自己破産後に取得した給料を差し押さえられる?

A.従来までは、破産手続開始決定が下りて、免責許可の決定を受けるまでの数ヶ月間、一定の給料が差押えられる可能性がありましたが、平成17年1月1日に改正された新破産法によって、強制執行は禁止となりましたので、破産手続開始決定以降に給料を差押えることは一切できなくなりました。

Q.自己破産したら年金や失業保険は受け取れなくなる?

A.自己破産したからといって、「年金・失業保険」が差押えられたり、将来に向かって年金の支給額が減額されることはありません。

Q.財産をすべて没収される?

A.一定範囲の財産を残すことができます。
一例として、ある地方裁判所の財産保有基準(同時廃止基準)によれば、例えば、現金(預金を除く)は99万円まで、その他預金、自動車(時価)、保険解約返戻金、互助会などの積立金は30万円まで残すことができます。ただし、全部合わせて40万円を超えることはできません。
なお、この基準は、破産を受け付ける裁判所によって若干の違いがあります。


債務整理無料相談受付中 無料相談会の詳細はこちら

沼津で債務整理のご相談は当事務所にお任せください!